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| ;U.C.0653 | | ;U.C.0653 |
| :プロキシマ・ケンタウリへの植民が行われる。 | | :プロキシマ・ケンタウリへの植民が行われる。 |
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| + | == 宇宙世紀憲章全文 == |
| + | 憲章の内容は以下。原文は英文であるため、意訳する。 |
| + | なお第七章は[[ラプラスの箱|オリジナルの石碑]]にのみ刻まれている。 |
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| + | ;宇宙世紀憲章 |
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| + | ;宣言 |
| + | :地球連邦は、ここに宇宙世紀憲章として以下の条文を宣言する。 |
| + | :これは地球連邦首相リカルド・マーセナスにより、U.C.0001の最初の日、ラプラスの居住区画にて実効する。 |
| + | ;第一章 宇宙世紀 |
| + | :;第一条 |
| + | ::地球連邦及び加盟国は、宇宙における活動の拡大と地球環境維持のため、人類の団結の象徴として「宇宙世紀」の呼称を採択する。 |
| + | :;第二条 |
| + | ::第一項:宇宙世紀は、地球連邦において唯一の公式の時代名である。 |
| + | ::第二項:地球連邦は、宇宙世紀の制御システムに基づき、年間予算計画を構築する。 |
| + | ::第三項:地球連邦およびその全ての下部機関は、全ての公式文書を宇宙世紀のものとする。 |
| + | ;第二章 宇宙活動の拡大 |
| + | :;第三条 |
| + | ::地球連邦とその加盟国は、人類の生存のための宇宙活動を拡大するために、地球連邦の基本原理に基づいて建設的な役割を果たさなければならない。 |
| + | ;第三章 宇宙生存圏の開発 |
| + | :;第四条 |
| + | ::地球連邦およびその加盟国は、月および他の天体上を含む生存圏開発において、各々の文化と社会の多様性、地球環境に配慮した上で開発を行わなければならない。 |
| + | :;第五条 |
| + | ::宇宙生存圏の開発は、地球連邦の最優先の政策として社会安定の原則に従って保証されなければならない。 |
| + | ;第四章 宇宙移民政策 |
| + | :;第六条 |
| + | ::地球連邦とその加盟国は、資源の不足している全ての人々のために、宇宙移民政策を積極的に推進しなくてはならない。 |
| + | :;第七条 |
| + | ::地球連邦とその加盟国に属する全ての市民は連邦法に基づき、月および他の天体上を含む生存圏を含む、連邦政府が承認した宇宙移民の場に移動し、常駐する権利を持つ。 |
| + | :;第八条 |
| + | ::地球連邦は、地球環境の利益と人類の将来のために、月および他の天体上を含む全ての領域の生存圏を管理せねばならない。 |
| + | :;第九条 |
| + | ::各スペースコロニーは地球連邦の地方公共機関として機能するものとし、その管理機能は、原則として地球連邦の中央政府に帰属するものとする。 |
| + | :;第十条 |
| + | ::地球連邦は、避難民と連邦の支援を必要とする第三国の民間人の宇宙移民のために、特別に法律を制定しなければならない。 |
| + | ;第五章 宇宙移民者の権利 |
| + | :;第十一条 |
| + | ::地球連邦は連邦法に基づき、月およびその他の天体を含む宇宙生存圏のすべての市民のために、性別、言語、宗教による区別をすることなく、人権及び基本的自由の実現を追求しなければならない。 |
| + | :;第十二条 |
| + | ::地球連邦は、人類のために適した環境を作り出し維持するために、月およびその他の天体を含む宇宙生存圏における経済、社会、文化、教育、医療のための公共インフラを確立しなければならない。 |
| + | ;第六章 一般規定 |
| + | :;第十三条 |
| + | ::この憲章は、この憲章によって認められる全ての権利を破壊するための活動に従事するものに権利を保障するものではない。 |
| + | :;第十四条 |
| + | ::この憲章は、英文によって表記され、地球連邦の認める代表者のアーカイブに保存され続ける。 |
| + | ;第七章 未来 |
| + | :;第十五条 |
| + | ::地球連邦は大きな期待と希望を込めて、人類の未来のため、以下の項目を準備するものとする。 |
| + | ::1.地球圏外の生物学的な緊急事態に備え、地球連邦は研究と準備を拡充するものとする。 |
| + | ::2.将来、宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合、その者達を優先的に政府運営に参画させることとする。 |
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| + | 地球連邦 |
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| == 脚注 == | | == 脚注 == |